新年になり、法人を経営されている方は法人税の納付日が近づいてきているのでは?
ただでさえ日常業務でお忙しいなか、煩雑そうな法人税のことを考えると頭が痛いですよね…
そこで、今回はその納付期限、納付先、課税所得、税率、優遇措置など、法人税の仕組みをサクッとおさらいしてしまいましょう!
少しでも、お忙しい皆様のお役に立てたらと思います!!
納付期限と納付先は?
利益が出ている法人に課される法人税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から二か月以内とされています。
納付先は国です。なお、他に法人に課される税は、①消費税や印紙税、源泉徴収税 ②法人住民税・事業税、地方法人特別税、固定資産税などがありますが、①は国へ納付。一方で②は地方公共団体(都道府県、市区町村)が納付先となります。
法人にまつわる税金は多様で、かつ納付先・納付期限が異なるので注意が必要です。
法人税の課税所得は?
法人税の課税所得は、4つになります。
1.法人の各事業年度の所得
2.法人課税信託所得
3.法人の解散時に発生する清算所得
4.積立金(退職金などがこれにあたります)
これらに法人税率を適用して、税額を計算するという仕組みになっています。
法人税率と優遇措置について
日本における法人税の税率は、比例税率とされています。
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比例税率とは、課税対象の大小にかかわらず、同じ税率を適用するシステムを言います。消費税にもこの税率が適用されています。
累進税率(課税対象の大小に伴って高い税率が適用されるシステム)が適用される所得税や相続税に比べると、算出方法が大きく異なります。
さらに、法人税には様々な優遇措置が設けられています。よって、法人の規模・種類ごとに税率が異なってきます。
資本金1億円もしくは有しない法人の場合
・年間所得800万円以下の部分…15%
・年間所得800万円以上の部分…25.5%
・資本金1億円以上の法人…25.5%
(ちなみに生命保険会社に多い形態の相互会社にも25.5%の税率が適用されます。)
なお、協同組合の場合は、
・年間所得800万円以下の部分…5%
・年間所得800万円超の部分…19%
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、非営利法人
・年間所得800万円以下の部分…15%
・年間所得800万円超の部分…25.5%
それ以外の法人には、
・年間所得800万円以下の部分…15%
・年間所得800万円超の部分…19%
となっています。
協同組合が特に優遇措置を受けていることが特徴的ですね。
ご自身の法人がどれにあてはまるかを見定め、適切な優遇措置を受けられるようにしましょう。
まとめ
このように、法人税は、その法人がどのような形態で、どれほどの所得があるかなどで大きく税率が変わってきます。
また、法人税以外にも課せられる税との区別もきちんとしなければなりません。
近年はそれに適応したソフトも発売されているようです。
きちんと申告・納付して、設立した法人を大事にしていきましょう。